現場で境界という言葉がたびたび使われています。
境界とは、『境界標』、『境界石』、『境界マーカー』の事を指します。
上記の3つの言葉は全て同じ意味で、現場では簡略化され、境界という呼ばれ方をしています。
境界とは、官地と民地の間に設置されている石や杭の事を言います。
今現在、境界標には、『コンクリート杭、石杭、金属標、プラスチック杭、鋲、木杭、刻み』の7種類があります。
また、境界標として『正確性、不動性、永続性、視認性、特定性、証拠性、管理性』7種類の要件を満たしていなければいけないと定義されております。
民法で、設置された境界標を損壊もしくは移動させることは境界損壊罪となると定められている為、工事現場に境界などが有るとより一層慎重な施工が求められます。
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